意外にもといいますか、私にとっては拍子抜けといいますか。「行政書士」で検索してこられる方が多かったりするので、少しだけ。
まず、多重債務で悩んでいらっしゃる人、法律問題で悩んでいらっしゃる人に向けて。
「行政書士」は、法律専門家ではなく、行政文書、書類作成の専門家です。法改正で多少、業務分野は広がりましたが、基本的に法律知識は、一応まともな大学の法学部3年生のレベルです。
私も、大学3年のときに実力テストのつもりで取得しました。
ソロバン教室でいえば8級といったところでしょうか。
「行政書士」に相談されるくらいなら、近所の法科大学院の学生に聞いた方が的確な回答が得られると思います。
とくに、詐欺セールスで悩んでおられる人で、業者から紹介を受けたなどという人は、ほぼ間違いなくグル(というより社員)ですので注意してください。
≫≫≫ 『行政書士は、法律家ではありません』
≫≫≫ 行政書士の整理屋
次に、資格取得を考えている人に向けて(&資格の実態)。
「行政書士」で独立は出来ません。
「行政書士」有資格者は、全国で私を含めて30万人以上。そのうち、「行政書士」資格だけでごはんが食べられてる人は、数百人でしょう。
他のもっと有用な資格も持っていてやっと1万人くらいの人がなんとかごはんを食べている状態です(正確な情報ではありませんが)。
法律上「行政書士」には許されていない業務(違法業務)を(サイトにも堂々と掲示して)行っている人も(また悪徳商法と手を組んでる人も)大勢います。
「行政書士」は、お客がむこうからやって来る資格ではありません。
「行政書士」に必要なのは、営業能力だけです。
これまでの仕事で、営業能力で高い成績を上げたような人は、ひょっとするとごはんが食べていけるかもしれません。
逆に言えば、営業能力がなければ、持っていても意味のない資格でしかないのです(私は、昔、就職活動の履歴書に書いていて、面接のとき、「これはなんの役に立つの」と笑われて以来書いてません。)。
事実、「行政書士」有資格者の30万人のうち29万人は、何の役にも立てられていないのですから。
現に事務所を構えている人も飛び込み営業が、1日の仕事の8割以上を占めます。
資格業務などする時間は、1日1,2時間くらいでしょう。
それでも年収は、平均130万くらいのようです。
では、なぜ、今「行政書士」取得ブームなのかといえば、資格学校の戦略です。
(現行)司法試験が近々廃止されるのにともない新たな客を探す必要があります。
そのターゲットが、これまで『資格』と縁のなかった人たち。
その人達が、食いつきやすい資格が「行政書士」だったのです。
先ほども書いたように、ソロバンでいえば8級レベルですから、なんだか私にもとれそうという気分にさせてくれます。
しかし、やっと合格したら、他の資格もなくてはどうにも…と気付いて、新しい資格講座を受講。まさに資格学校の思うつぼです。
そのうえ、「行政書士」を特別の勉強をしなくても合格するくらいでないと、新しい資格もままならないでしょう。
宅建などの方が、(独立は難しいかもしれませんが、)ずっと有用です(私も宅建は、履歴書に書きますよ)。
そうそう、火付け役の、あのTVドラマももちろん、資格学校の戦略の一部ですよ。
それに、あれは、ドラマの中だけの話ですからね(違法業務かどうかのすれすれで議論のあるところです。)。
参考; 行政書士の整理屋
おしらせ
このブログ『29%の生活と7%の生活』は、こちらに移転しました。
今後ともよろしくおつき合いのほどをお願いします。
≫≫≫ http://tokyostarbank.blog118.fc2.com
☆★☆ わたしのサイト『一挙!まとめローン情報公開』では、これまで専門家情報とされてきた、「まとめローン」を成功させるためのノウハウを無料公開しております。
申込みブラックOKってほんと?など、お役に立つ情報が提供できると思います。
今の金利を1/4にできます。成功のルールを知ることから始めてください。
(情報商材販売ではありません。全てを無料公開。安心してどうぞ。)
『一挙!まとめローン情報公開』
http://makasete.web.fc2.com/
当サイトでは、独自アンケート結果に基づいて <安心>と<成功> の観点から
厳選したローン会社の紹介もしております。
(他サイトの半分程度の数まで絞り込んでいます。安心してご利用ください。
各欄右側の「もっと詳しく」をクリックすると、アンケート分析ページが開きます。)
新サイト『東京スター銀行おまとめローン徹底解析』を公開しました。
※通 告
過日、当ブログおよびサイトに掲載の情報をそのままコピーして、情報商材として売り出している者がいるとの通報をいただきました。
現在、知人の弁護士を介して内容証明にて販売の中止を勧告いたしておりますが、承服いただけない場合には、訴訟、強制措置といった法的手段をとらざるを得ません。
そこに至った場合には損害賠償請求もさせていただきますので、承知おきください。
当事者以外の皆さんには、ものものしい文書にてご迷惑をおかけしました。
すみません。
2006年10月20日
この記事へのコメント